お支払いする保険金の内容 お支払いできない主な場合
海外旅行保険のご説明
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金
傷害死亡
保険金
旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 傷害死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いします。
ご注意
保険金をお支払いする原因となったケガにより、傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合は、すでにお支払いした傷害後遺障害保険金の金額を控除した金額をお支払いします。
傷害後遺障害
保険金
旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 その程度に応じて傷害後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。 保険期間を通じ傷害後遺障害保険金額がお支払いの限度となります。
治療・救援費用
保険金
下記の「保険金をお支払いする場合」の事由が生じた場合に、「お支払いする保険金」の費用のうち、現実の支出金額で日本興亜損保が妥当と認めた金額をお支払いします。この場合、お支払いする保険金は、傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用を合わせて、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額を限度とします。

傷害治療費用 旅行行程中の事故によってケガをし、医師の治療(義手および義足の修理を含みます。)を受けられた場合 次の費用(被保険者が払戻しを受けた金額、または負担することを予定していた金額は費用の額から除きます。)
ただし、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は治療を開始した日から、その日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

(1) 治療のために必要な次の費用
イ. 診療関係費、入院費
ロ. 交通費、緊急移送費、転院費
ハ. ホテル客室料
ニ. 通訳雇入費
ホ. 義手、義足の修理費(ケガの場合のみ対象となります。)
ヘ. 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
ト. 公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費
(2) 入院により必要となった次の費用(合計して20万円限度)
イ. 身の回り品購入費(5万円限度)
ロ. 国際電話料等通信費
(3) 医師の治療を受け旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰費用、帰国費用
ご注意
カイロプラクティック、はり、きゅうによる治療のために支出した費用については保険金をお支払いできません(はり、きゅうについては、日本国内で医師の指示により治療を行った場合を除きます。)。
疾病治療費用
(1) 旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病し、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(旅行行程中にその病気の原因が発生した場合に限ります。)
(2) 旅行行程中に特定の感染症に感染し、その病気がもとで旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に医師の治療を受けられた場合
ご注意
特定の感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
救援者費用 被保険者が旅行行程中、
(1) 搭乗している航空機、船舶が行方不明となった場合または遭難した場合など
(2) 被ったケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡、または継続して3日以上入院した場合
(3) 病気のため死亡された場合
(4) 発病した病気により、継続して3日以上入院または旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、旅行行程中に医師の治療を受け、その後も継続して治療を受けていたことを要します。)
(5) 事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要となったことが警察等の公的機関により確認された場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用
(1) 捜索救助費用
(2) 現地との航空運賃等交通費(救援者3名分限度)
(3) 現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名分限度、かつ、1名につき14日分限度)
(4) 渡航手続費および現地での諸雑費(合計して20万円限度)
(5) 現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、傷害治療費用・疾病治療費用部分で支払われるべき金額は控除します。)
(6) 遺体処理費用(100万円限度)
ご注意
「現地」とは事故発生地、収容地または勤務地をいいます。
疾病死亡
保険金
(1) 旅行行程中に病気のため死亡された場合
(2) 旅行行程中に発病した病気または旅行行程中に原因が発生し、旅行行程終了後72時間以内に発病した病気がもとで旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。
ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、その後も医師の治療を受けていたことを要します。
(3) 旅行行程中に感染した特定の感染症(特定の感染症は上記治療・救援費用と同じ)により、旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合には、指定された方にお支払いします。
賠償責任 旅行行程中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物(レンタル業者から賃借した旅行用品などを含みます。)を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負担した場合
ご注意
被保険者が責任無能力者の場合に、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負担したときにも保険金をお支払いします。
1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用等もお支払いします。
ご注意
賠償金額の決定については事前に日本興亜損保の承認を必要とします。
携行品損害 旅行行程中に携行品(バッグ、カメラ、衣類、腕時計等の被保険者が所有する身の回り品)が火災、盗難、破損などにより損害を受けた場合
ご注意
携行品は被保険者が所有し、携行するものをいいます。
なお、次に掲げるものは含まれません。
通貨、小切手、株券、預金証書、クレジットカード、義歯、義肢、コンタクトレンズ
ウインドサーフィン・サーフィン等を行うための用具
被保険者の居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)にある物、別送品
など
1回の事故につき、携行品1つ(1個または1対)あたり10万円を限度として、時価額(修理可能な場合は時価額と修理代金のいずれか低い額。運転免許証については再発給手数料)をお支払いします(パスポートについては現地における再発給費用等を5万円限度、乗車券等については合計して5万円限度)。ただし、保険期間を通じ合計して携行品損害保険金額がお支払いの限度となります。
航空機寄託手荷物
遅延等費用
乗客として搭乗する航空機に預けた手荷物(以下「寄託手荷物」といいます。)が、航空機の目的地到着から6時間以内に到着しなかった場合 被保険者が予定していた目的地にて負担した身の回り品(※)購入費・レンタル費用(1回の遅延につき10万円を限度とし、目的地到着から96時間以内、かつ寄託手荷物が被保険者のもとに到着するまでの間に負担したもの)をお支払いします。
身の回り品とは寄託手荷物に含まれていた必要不可欠な衣類(下着、寝間着等)、生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)およびそれらを持ち運ぶためのかばん等をいいます。
航空機遅延費用等
(1) 搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休、搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合
(2) 搭乗した航空機の遅延もしくは着陸地変更、または搭乗予定航空機の欠航等により乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
出発地(左記(2)は乗継地)にて代替機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した次の費用および目的地における旅行サービスの取消料を、1回の搭乗不能・遅延等につき2万円を限度にお支払いします。
ホテル等客室料
食事代
国際電話等通信費
交通費(ホテル等ヘの移動に要するタクシー代等、当該航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)
ご注意
日本興亜損保が社会通念上妥当と認めた通常の額とし、他の給付等がある場合は、その額を控除します。
入院一時金 治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となったケガ、病気により被保険者が2日以上続けて入院した場合 入院一時金額(3万円)をお支払いします(1回のケガ、病気につき1回限度)。
ご注意
保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本円にてお支払いしますので、ケガ、病気の内容および入院日数のわかる証明書をお持ち帰りください。
治療・救援費用保険金の治療に関わる費用のお支払いについて次の点にご注意ください。
お支払いできるもの:
(1) 日本国内において治療を受けられた場合、自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払う費用
(2) 海外において治療を受けられた場合、被保険者が診療機関に直接支払う費用
お支払いできないもの:
(1) 日本国内において治療を受けられた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者から直接支払うことが必要とされない部分
(2) 海外において同様の制度がある場合で、その制度により被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分
次のような場合は、割増保険料をいただいていないときに保険金が削減される場合または、保険金が支払われない場合があります。
旅行先で危険な職業(例:土木・建設工事、職業スポーツ競技、潜水作業など)に従事中にケガをされた場合
旅行先で危険なスポーツ(例:ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間にケガをされた場合

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海外旅行保険のご説明
保険金の種類
保険金をお支払いできない場合(主な例)
傷害死亡
保険金
(1) 次のような原因によりケガをされた場合
 
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意
自殺行為、犯罪行為または闘争行為
戦争、革命、核燃料物質の有害な特性
無資格運転、酒酔い運転
脳疾患、疾病または心神喪失
(2) 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
(3) 旅行開始前または終了後に発生したケガ
など
傷害後遺障害保険金
治療・救援費用保険金 共通の事由
(1) 次のような原因による場合
 
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意
戦争、革命、核燃料物質の有害な特性
(2) 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
など
  傷害治療費用 上記の「共通の事由」に加えて
(1) 次のような原因によりケガをされた場合
 
自殺行為、犯罪行為または闘争行為
無資格運転、酒酔い運転
脳疾患、疾病または心神喪失
(2) 旅行開始前または終了後に発生したケガ
など
疾病治療費用 上記の「共通の事由」に加えて
(1) 次のような原因により病気にかかった場合
 
自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(2) 傷害に起因する疾病
(3) 妊娠、出産、早産、流産に起因する病気(ただし、保険期間が31日(30泊31日)までの場合で、旅行行程中に妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生を除きます。)が発生し、医師の治療を開始したときを除きます。)
(4) 歯科疾病
(5) 旅行開始前に発病した病気(既往症)
など
救援者費用 上記の「共通の事由」に加えて
(1) 次のような原因により損害が生じた場合
 
自殺行為、犯罪行為または闘争行為(ただし、自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は除きます。)
無資格運転、酒酔い運転における事故(ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合を除きます。)
(2) 妊娠、出産、早産、流産に起因する病気による入院(ただし、保険期間が31日(30泊31日)までの場合で、旅行行程中に妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生を除きます。)が発生し、医師の治療を開始したときを除きます。)
(3) 歯科疾病による入院
など
疾病死亡保険金
(1) 次のような原因により死亡された場合
 
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意
自殺行為、犯罪行為または闘争行為
戦争、革命、核燃料物質の有害な特性
(2) 妊娠、出産、早産、流産に起因する病気
(3) 歯科疾病
(4) 傷害に起因する疾病など
など
賠償責任
(1) 次のような原因により賠償責任が生じた場合
 
保険契約者または被保険者の故意
被保険者の職務遂行
自動車、船、航空機の所有、使用、管理
被保険者の心神喪失
(2) 被保険者の親族に対する賠償責任
(3) 受託物に関する賠償責任(ただし、ホテルのルームキー、レンタル業者から賃借した旅行用品などは除きます。)
など
携行品損害
(1) 次のような原因により損害が生じた場合
 
携行品のかしまたは自然の消耗
携行品の置き忘れまたは紛失
差し押え、破壊等の公権力の行使(空港等の安全確認検査での錠の破壊等を除きます。)
(2) 危険な運動等(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー等)を行っている間のその運動固有の用具の損害
など
ご注意
借り物、預り物の損害に対しても保険金はお支払いできません。
航空機寄託手荷物
遅延等費用
次のような原因により生じた費用
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意、重過失または法令違反
地震、噴火、津波、戦争、革命
など
航空機遅延費用等

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