海外旅行保険・留学保険:アイエヌコーポレーション

海外旅行保険に関するQ&Aとお問い合わせメールフォーム

質問・お問い合わせ

お問い合わせメールフォーム 海外旅行保険に関するQ&A
長期の海外旅行保険について、問合せ頻度の高い質問事項をQ&Aにまとめてみました。海外旅行保険のご加入にあたり、ご参照下さい。
Q&Aに該当する項目がなかった場合は、このページ一番下のメールフォームよりご送信下さい。
よくある質問

Q 1.保険期間は、いつからいつまでを設定すればよいのですか?
A  海外渡航の目的を持って自宅を出発される時から、渡航目的が終了して帰国後自宅に到着される時までを保険期間とします。
例えば、1月8日に自宅を出発し、8月7日に帰国して自宅到着予定の場合は、期間7ヶ月までの保険期間でお申し込み下さい。
 仮に帰国後自宅に到着するのが8月8日の場合は、7ヶ月と1日8ヶ月までの保険期間をご選択下さい。。
また、自宅から空港まで、出国前のホテル前泊、帰国後のホテル宿泊、空港から自宅まで等、日本国内を移動中の事故も保険の対象となります。 尚、予定より早く帰国した場合には、たとえ保険期間が余っていても自宅に到着した時点で保険は終了します。

※クレジットカード付帯 海外旅行保険の終了日以降のお申込みをご希望の方、並びに既に海外へご出発された方のお申込みはできません。 ご希望の方につきましては、所定の条件(保険期間が6ヵ月以上であること等)が満たされた場合にお引受可能な保険会社が別途ございます。 詳細につきましては、下部のメールフォームにてお問い合わせ下さい。

Q 2.加入後、現地で保険期間の延長はできますか? また、予定より早く帰国した場合、解約返戻金はありますか?
A  延長はできますが、日本での手続きとなります。その際は必ず終了の2週間前までに、ご本人またはご家族から当社へご連絡頂き、
日本のご家族との間で延長手続きを行います。また、場合によって延長のご要望に添いかねることもありますし、一旦途切れてしまうと
延長・再加入は不可能
となりますので、くれぐれもご注意下さい。従って、例えば2年間の海外滞在予定の場合、とりあえず1年間で契約して延長するよりも、先ず2年間で契約して、早めに帰国した場合は残期間を解約する方が、延長を断られることもなく、保険が途切れて
延長・再加入が不可能な無保険状態になることもないので安心です。更に、1年超の契約には割引適用のお得なプランもあります。
 予定より早く帰国して解約する場合、残期間が1ヶ月以上ある場合には、保険事故の有無に関係なく解約返戻金をお支払いします。
但し、2006年8月31日以前保険開始の契約については、保険を使った場合(未払いを含む)、その項目の保険料(掛金)については
返戻できない場合もありますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
尚、解約のご請求は、帰国後直ちに弊社宛、メール又は電話でご連絡下さい。

Q 3.海外から一時的に帰国した場合、保険はどうなるのでしょうか?
A 3ヶ月以上のご契約には一時帰国中担保特約が無料で自動的に付帯されていますので、日本での滞在期間が30日以内であれば、日本国内も含めて補償されます。30日を過ぎると日本国内での補償は一旦切れてしまいますが、再度海外渡航の為に出国手続きを完了した時から補償は再開します。しかし、帰国して海外に再渡航されない場合は、たとえ期間が余っていても、自宅に到着した時点で保険は終了してしまいますので、その時は残りの期間を解約して残金を精算します。(但し、残期間によっては返戻金が無い場合もございます)
尚、解約のご請求は、帰国後直ちに弊社宛、メール又は電話でご連絡下さい。

Q 4.治療・救援費用の補償金額は、保険期間を通しての限度額ですか?
A  いいえ、保険期間中の限度額ではなく、1回の病気・ケガの治療についての限度額であって、回数は無制限です。
またご参考までに、携行品は、保険期間を通しての限度額です。

Q 5.治療費のキャッシュレスサービスはできますか?
A  100%とは言い切れませんが、原則として大丈夫です。保険会社の日本語電話サービス又は現地クレームエージェントにご連絡頂き、そこで紹介又は了承された医療機関では可能です。詳細は、保険契約証と一緒にお渡しするガイドブック(小冊子)に記載されています。
また、海外に行かれて現地に到着したら、一度日本語電話サービスに電話して、現地のキャッシュレス可能な医療機関を事前に確認しておくことをお勧めします。しかし、地域によってはキャッシュレス可能な医療機関が一つもないこともありますのでご了承下さい。
キャッシュレスが不可の場合は、一旦現金又はクレジットカードで支払って頂き、後日保険会社の日本語電話サービス又は現地クレームエージェントに請求して保険金を受け取ることとなります。

Q 6.ビザ申請や渡航先の学校に提出するよう言われているのですが、保険契約証とは別途に、渡航国語の保険加入(付保)証明書を発行して頂けますか?また、その費用はかかりますか?
A  英・仏・独・伊・西(スペイン)の5ヶ国語は可能です。また、その費用は無料です。必要な方は必ずその旨を、【お申し込みフォーム】の
メッセージ欄にご記入下さい。上記5ヶ国以外の外国語の証明書は発行しておりませんので、ご了承下さい。
 証明書発行には2~3日余分に日数がかかりますので、その分余裕をみてお申し込み下さい。また、ビザ申請や学校に提出する以外は、保険加入(付保)証明書は渡航先では不要で、インシュアランスカード又は保険契約証だけで十分です。

Q 7.留学中、病院にかかった時に薬代についても保険で補償してもらえますか?
A  病院にかかり、治療の一環として処方された薬代は支払い対象となります。しかし、単に薬局やドラッグストア等で購入した薬代は、
お支払いの対象にはなりません。

Q 8.帰国後に感染症であることがわかりましたが、保険は既に終了しているので補償されませんよね?
A  旅行中に感染したものであれば、帰国後72時間以内に発病かつ医師の治療を開始した場合は対象となります。

Q 9.財布を失くしてしまいました。「携行品」で保険により補償されますか?
A  盗難はOKですが、紛失・置き忘れは補償させません。また盗難の場合、財布自体はOKですが、その中身の現金・クレジットカード・定期券等は対象外のため補償されません。

Q 10.20万円するノートパソコンを持っていく場合、その金額をカバーする携行品に入っておけば盗難などの場合も大丈夫でしょうか?
A  原則として大丈夫です。しかし、携行品1個または1対・1組につき、支払われる額は10万円限度です。(航空券等は5万円限度)
また、アパート等の居住施設内での事故は補償されません。 居住施設内での事故も対象とする別の特約があります。

Q 11.留学開始後、現地での生活に慣れてきたらアパート生活をしようと思います。もしもアパートに泥棒が入って盗難にあった場合、
携行品で補償されますか?
A  補償されません。携行品特約の場合、外出先や屋外、またホテル等の宿泊施設(寮、ホームステイも含みます)での事故は補償されますが、アパートや借家のように保険契約上宿泊施設として認められない居住施設内での事故は携行品の支払い対象にはなりません。
 別途留学生用、滞在用又は長期用の生活用動産特約にご加入下さい。

Q 12.祖母がかなり高齢です。有料オプションの緊急一時帰国費用を付けると、私の留学中祖母に万一のことがあった場合、緊急な帰国に要する飛行機代等の費用は支払われますか?
A  ケースバイケースです。お婆様が現在(保険契約時)加療中である場合、もしくは何らかの病気を既に患っていらっしゃる場合において、それが原因で死亡された時は、保険の支払い対象にはなりません。
但し、保険加入後に新たに発生した病気で亡くなられた場合や老衰によりお亡くなりになった場合は、保険支払いの対象となります。

Q 13.海外で自動車を運転中の対人または対物事故は海外旅行保険の賠償責任で補償されますか?
A  保険金の支払い対象になりません。現地で自動車やバイクを運転される場合は、現地の自動車保険に加入する必要があります。
ちなみに、自転車(ジテンシャ)による対人または対物事故はOKです。

Q 14.病気で投薬を受けていますが、申し込みは可能でしょうか?
A  年齢、病状、既往症、他の保険契約により制限させて頂く場合、またはお申し込みをお断りする場合があります。 尚、引き受けさせて頂いた場合でも、既往症または持病による治療費等の損害は、お支払いの対象とはなりませんのでご注意下さい。

Q 15.出発日の何日前から契約できますか?
A  オンライン契約につきましては、該当ページに記載してある契約可能日をご覧下さい。その他のページのプランは、保険会社毎に次の通りです。
保険会社 日本興亜損保 三井住友海上 AIU保険会社 エース損害保険 ジェイアイ傷害火災
契約可能日 出発日の1年前から 出発日の3ヶ月前から 出発日の1年前から 出発日の5ヶ月前から 出発日の6ヶ月前から


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