| 補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
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| 傷害死亡 | 責任期間※中の事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 |
傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)傷害後遺障害保険金支払特約条項が付帯されている場合で、既に同一原因事故による傷害後遺障害保険金のお支払いがあるときは、傷害死亡保険金額から既にお支払済みの傷害後遺障害保険金を控除した残額をお支払いします。 |
など (注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 傷害後遺障害 | 責任期間※中の事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。 | ||
| 疾病死亡 |
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疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。 |
など (注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 治療・救援費用 |
(1)責任期間※中の事故によるケガ※のため医師の治療を受けられた場合 (2)次のいずれかに該当する場合
(緊急歯科治療費用担保を選択された場合のみ適用)
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1回の事故につき、治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用の額で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。 ◆左記(1)、(2)1、2の場合 被保険者が現実に支出した次の1〜9の費用の額。ただし、左記(1)の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用、左記(2)の場合は、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。 (緊急歯科治療費用担保を選択された場合のみ適用) なお、左記(2)の3の場合については、被保険者が現実に支出した次の1および4の費用で弊社が妥当と認めた金額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、歯科医師の治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
など (注1)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注] (注2)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療等、永続的・定期的な治療等、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いできません。 ◆左記(3)の場合 保険契約者や被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用の額。
(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
保険金をお支払いする場合(1)、(2)の1、2、(3)の場合
など 保険金をお支払いする場合(2)の3の場合
など (注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 傷害治療費用 | 責任期間※中の事故によるケガ※のため医師の治療を受けられた場合 |
1回の事故につき、傷害治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の費用で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
など (注)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注] |
など (注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 疾病治療費用 |
(緊急歯科治療費用担保を選択された場合のみ適用) |
◆左記1、2の場合 1回の事故につき、疾病治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の費用で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。 (緊急歯科治療費用担保を選択された場合のみ適用) ◆左記3の場合 1回の事故につき、疾病治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の1および3の費用で弊社が妥当と認めた金額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、歯科医師の治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
など (注1)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注] (注2)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療等、永続的・定期的な治療等、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いできません。 |
保険金をお支払いする場合1、2の場合
など 保険金をお支払いする場合3の場合
など (注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 救援者費用 |
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保険契約者や被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は保険期間を通じて救援者費用等保険金額を限度とします。
(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
など (注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 入院一時金 | 傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となったケガ※、病気により被保険者が2日以上続けて入院した場合 |
1回の事故におけるケガ※、1回の病気※につき1回を限度として入院一時金額をお支払いします。
(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、ケガ※、病気の内容および入院日数のわかる証明書類をお持ち帰りください。 |
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| 弁護士費用 |
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左記1は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等担保保険金額)を限度として、弊社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。 左記2は、1回の事故につき10万円を限度として、弊社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。 (注1)同一の被害※を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。 (注2)次の方が賠償義務者である場合に要した費用については保険金をお支払いできません。 (注3)次の損害賠償請求または法律相談を行う場合の費用については保険金をお支払いできません。 (注4)次のいずれかに該当する場合は、保険金の全部または一部を返還いただきます。 |
など 〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 携行品損害 |
責任期間※中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者所有の携行品に損害が生じた場合 (注1)携行品とは、カメラ、宝石、衣類、乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、旅券などで、被保険者が携行している身の回り品一式をいいます。(被保険者の身体周辺において管理しているもの、排他的に管理しているもの、やむを得ず航空会社、旅行業者に寄託したものを含みます。)ただし、居住施設内にあるものおよび別送品を除きます。 (注2)次のものは含まれませんのでご注意ください。 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、定期券(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券は除きます。)、預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原動機付自転車、別記の「危険な運動」等を行っている間の当該運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン、その他これらに準ずる運動を行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、その他保険証券記載の物 など |
携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等は合計して5万円)を限度とし、損害額(注1)をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
(注1)修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が支出した費用等を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。 (注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。 |
など 〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | 被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後、6時間以内に、被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、予定していた目的地に運搬されなかった場合 |
1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が予定していた目的地にて負担した次の費用をお支払いします。(ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、当該寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。)
(注)保険金は原則として日本国内で円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。 |
次のような原因により生じた費用
など 〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 航空機遅延費用 |
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1回の左記1の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能、着陸地変更または1回の左記2の航空機の遅延につき2万円を限度として、被保険者が支出した費用(注1)をお支払いします。 費用の範囲(注2):ホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費(左記1については当該航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用を含みます。)、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料等 (注1)左記1は出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)、2は乗継地において負担した費用に限ります。 (注2)弊社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。 (注3)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。 |
次のような原因により生じた費用
など 〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| 賠償責任 | 責任期間※中における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、または他人の財物に損害を与え、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者または法定の監督義務者)が法律上の損害賠償責任を負った場合 |
被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。
(注)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。賠償金額等の決定については、事前に弊社の承認を必要とします。 |
など 〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| ペット預入延長費用 |
旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
(注2)同行予約者とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。 |
5,000円(ペット預入延長費用保険金額)に帰国遅延日数(注1)を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用(注2)をお支払いします。 (注1)到着予定日に到着した場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延した場合を含み、7日を限度とします。 (注2)ペット預入延長費用とは、帰国遅延により被保険者がペット(注3)の世話に従事できなくなり、到着予定日以降の被保険者の行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(注4)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。ただし、弊社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の保険事故に対して通常負担する金額相当とします。 (注3)被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。 (注4)ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。 |
次のような原因により生じた費用
など 〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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| テロ等対応費用 |
旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
(注)テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(注)をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は保険期間を通じて10万円(テロ等対応費用保険金額)を限度とします。
(注)弊社が社会通念上妥当と認めた金額または同等の保険事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金を支払いません。 |
次のような原因により生じた費用
など 〈注〉目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
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※印の用語のご説明
[別記注]日本国内で治療を受けられた場合
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断したうえでお支払いさせていただきます。また、鍼、灸、マッサージなどの医療類似行為については、整形外科医・神経科医などの指示による治療以外はお支払いの対象にはなりません。
[別記注]補償対象外となる「危険な運動」
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動