海外旅行保険/留学保険/AIU
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海外旅行保険の補償概要-その2

傷害死亡補償、傷害後遺障害補償、疾病死亡補償

交通事故など事故によるケガが原因で亡くなられた場合は傷害死亡、病気で亡くなられた場合は疾病死亡の補償金額が支払われます。ケガで後遺症が残った場合は、傷害後遺障害補償に加入されていれば、所定の割合で支払われます。生命保険等の死亡保険に入られている方には、これらの補償は必要ではないかも知れません。HP内のプランでは、これらを外したプランがございます。オーダーメイドプランでは任意に付帯もしくは削除することができます。

 

賠償責任補償

他人の物を壊したり、ケガをさせて弁償が必要な場合の補償です。 使用中、借用中の物に与えた損害は対象になりませんが、レンタルの生活用品やホテルなど宿泊施設の部屋についは、借用中でも対象になります。対象にならないケースは他に次のようなものがあります。
  ・職務中の賠償事故
  ・自動車での賠償事故
  ・賃借中の住居に与えた損害や住宅の使用、管理に起因した賠償事故(留学保険の留学生用、長期用もしくは
   滞在用の賠償責任特約と海外駐在保険の家族総合賠償責任特約では補償されます)

 

携行品補償

デジカメ、パソコンなど身の回りの品物を携行中に盗難、破損(置忘れ、紛失は対象外)などで損害を受けた場合の 補償で1点あたり10万円(乗車券、航空券は合計5万円)の限度があります。身の回り品とはご自身の物に限られ ます。また、現金、コンタクトレンズなど対象外の物がありますのでパンフレットでご確認下さい。住宅内(但し、寮・ホームステイ は居住施設とみなしません)での事故も対象外です。補償額は持っていかれる品物の価値を考慮し てお決め下さい。

 

緊急一時帰国費用特約

3ヶ月以上の契約にオプションで付帯できる特約です。2親等以内の親族が危篤や死亡した場合に帰国する費用等が お支払いの対象になりますが、親族の危篤、死亡の原因が渡航前に生じていた場合は対象外ですので、注意が必要です。 さらに帰国後1ヶ月以内に再び渡航先に戻ることも適用の条件となります。 下記に記載の一時帰国中担保特約と名称が似ていますが、異なる別の特約です。

 

一時帰国中担保特約とは

3ケ月以上の契約に自動的に付帯される特約です。滞在先から休暇等の理由で一時帰国した場合に30日間を限度として、死亡補償や治療費補償、賠償補償を帰国中も担保します。救援者費用や携行品補償、留学生固有の賠償補償、生活用動産補償、歯科治療補償などは担保されません。

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