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| AIU 緊急一時帰国費用特約の概要と保険料表 |
| 緊急一時帰国費用特約の概要 |
| 保険金をお支払いする場合 |
保険金をお支払いできない場合 |
| 海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に生じた次の事由により一時帰国したとき。 |
| @ |
配偶者または2親等以内の親族の死亡 |
| A |
配偶者または2親等以内の親族の危篤 |
| B |
配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機もしくは船舶の遭難・行方不明 |
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[注]上記の事由が生じた日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続を完了した日)からその日を含めて30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。 |
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たとえば
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| @ |
次のような原因により生じた費用に対しては、保険金をお支払いできません。
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| ・ |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
|
| ・ |
海外渡航期間開始前に発病した疾病など
|
| A |
左記「保険金をお支払いする場合」@・Aの原因またはBの事由が発生したとき以前に購入またはその予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合は、保険金をお支払いできません。
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| お支払いする保険料 |
| 保険契約者または被保険者が支出した当社が妥当と認めた次の費用を、1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。 |
| @ |
往復の航空運賃等の交通費 |
| A |
ホテル等客室料および諸雑費(合計して20万円まで) |
| ・ |
一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテル等宿泊料(14日分まで) |
| ・ |
諸雑費(通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等) |
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[注1]同一の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象となりません。ただし、同一の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても保険金をお支払いします。
[注2]保険契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。 |
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緊急一時帰国費用特約保険料表
| 渡航先 |
保険金額 |
6ヵ月 |
7ヶ月 |
8ヶ月 |
9ヶ月 |
10ヶ月 |
11ヶ月 |
12ヶ月 |
| アジア |
40万円 |
7,610円 |
8,530円 |
9,450円 |
10,370円 |
11,290円 |
12,210円 |
13,130円 |
| 北米・オセアニア |
70万円 |
13,330円 |
14,930円 |
16,540円 |
18,150円 |
19,760円 |
21,370円 |
22,970円 |
| ヨーロッパ |
100万円 |
19,040円 |
21,330円 |
23,630円 |
25,930円 |
28,230円 |
30,520円 |
32,820円 |
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| AIU 学業費用特約の概要と保険料表 |
| 学業費用特約の概要 |
| 保険金をお支払いする場合 |
保険金をお支払いできない場合 |
| 被保険者の親族のうち、被保険者を扶養するもの(以下、「扶養者」といいます)が次のいずれかの状態になり、被保険者が扶養者に扶養されなくなり、それによって被保険者が退学した場合、または、被保険者が次のいずれかの状態になり、それによって被保険者が退学した場合 |
| @ |
保険期間中のケガが原因で事故の日から180日以内に死亡したときまたは所定の重度後遺障害が生じたとき |
| A |
保険期間中に発病した疾病により保険期間中に死亡したときまたは危篤になったとき |
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たとえばつぎのような原因により生じた損害
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| ・ |
保険契約者、被保険者または扶養者の故意
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| ・ |
自殺行為、犯罪行為または闘争行為
|
| ・ |
自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
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| ・ |
妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療措置。(ただし保険会社が保険金を支払うべきケガまたは病気を治療する場合にはこの限りではありません) |
| ・ |
日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
| ・ |
戦争、革命などの事変 |
| ・ |
放射能汚染 |
| ・ |
保険金をお支払する事由に該当する状態に |
| @ |
学校に在籍する学生、生徒でない場合 |
| A |
扶養者が被保険者を扶養していない場合 |
|
・・・・など |
| なお、扶養者が「保険金をお支払いする場合@、Aの原因またはBの事由が発生したとき以前に購入またはその予約がなされた航空券を利用して一時帰国した場合は、保険金をお支払いできません。 |
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| お支払いする保険料 |
| 保険証券に記載された学業費用保険金額(既に学校に納付した学費が学業費用保険金額より低いときは、納付した学費の額)に次の割合を乗じて得た金額をお支払いします。 |
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|
未経過就学期間の日数 |
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―――――――――――――――― |
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被保険者が既に学校に納付した学費に
より、授業等を受けられる期間の総日数 |
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学業費用保険料表
| 保険金額 |
3ヵ月 |
4ヶ月 |
5ヶ月 |
6ヵ月 |
7ヶ月 |
8ヶ月 |
9ヶ月 |
10ヶ月 |
11ヶ月 |
12ヶ月 |
| 60万円 |
660円 |
800円 |
930円 |
1,060円 |
1,190円 |
1,320円 |
1,440円 |
1,570円 |
1,700円 |
1,830円 |
| 100万円 |
1,100円 |
1,340円 |
1,550円 |
1,770円 |
1,980円 |
2,190円 |
2,410円 |
2,620円 |
2,830円 |
3,050円 |
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