-- 海外旅行保険/留学保険/三井住友海上 e-海外旅行保険トップページヘ --
三井住友海上 オプション特約の概要と保険料表

各オプション特約の保険料は個人プラン用です。家族プランの場合は、別途お見積もり致しますのでお問合せ下さい。

@航空機寄託手荷物遅延特約
保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない場合
旅行行程中に携行する身の回り品で航空機の搭乗時に航空会社に預けた荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経ってもその目的地に運搬されなかったときに、航空機到着後96時間以内に負担した衣類購入費用及び生活必需品購入費用をお支払いいたします。
保険契約者、被保険者または法定相続人の故意
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
戦争、革命などの事変
放射能汚染  など

A航空機遅延特約
保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない場合
搭乗予定の航空機について、6時間以上の出発遅延、欠航・運休などにより搭乗不能となり、出発予定時刻から6時間以内に代替となるほかの航空会社を利用できないときに、出発地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、交通費をお支払いいたします。
保険契約者、被保険者または法定相続人の故意
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
戦争、革命などの事変
放射能汚染  など

@航空機寄託手荷物遅延特約(保険金額 10万円)+A航空機遅延特約(保険金額 2万円) 料金表
6ヵ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
490円 520円 560円 620円 650円 670円
12ヵ月 13ヶ月 2年 3年 4年 5年
710円 770円 1,420円 2,130円 2,840円 3,550円

※@及びAの特約は携行品損害特約を付帯した契約にのみ追加できます。
  又、@及びAのいずれか一方のみを付帯することはできません。

B緊急一時帰国費用特約
保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない場合
海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に生じた次の事由により一時帰国したとき。
@ 配偶者または2親等以内の親族の死亡
A 配偶者または2親等以内の親族の危篤
B 配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機もしくは船舶の遭難・行方不明
[注]上記の事由が生じた日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続を完了した日)からその日を含めて30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。


たとえば
@ 次のような原因により生じた費用に対しては、保険金をお支払いできません。

保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意

海外渡航期間開始前に発病した疾病など

A 左記「保険金をお支払いする場合」@・Aの原因またはBの事由が発生したとき以前に購入またはその予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合は、保険金をお支払いできません。
お支払いする保険金
保険契約者または被保険者が支出した当社が妥当と認めた次の費用を、1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。
@ 往復の航空運賃等の交通費
A ホテル等客室料および諸雑費(合計して20万円まで)
一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテル等宿泊料(14日分まで)
諸雑費(通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等)
[注1]同一の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象となりません。ただし、同一の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても保険金をお支払いします。

[注2]保険契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。

緊急一時帰国費用特約保険料表
※緊急一時帰国費用特約を付帯するためには、傷害死亡及び傷害後遺障害を同額以上付帯することが条件となり
 ますので、両特約を最低でも100万円づつ付帯していただくことになります。

渡航先 保険金額 6ヵ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
アジア 40万円 7,610円 8,530円 9,450円 10,370円 11,290円 12,210円
北米・オセアニア 70万円 13,330円 14,930円 16,540円 18,150円 19,760円 21,370円
ヨーロッパ 100万円 19,040円 21,330円 23,630円 25,930円 28,230円 30,520円

渡航先 保険金額 12ヵ月 13ヶ月 2年 3年 4年 5年
アジア 40万円 13,130円 14,240円 26,260円 39,380円 52,510円 65,640円
北米・オセアニア 70万円 22,970円 24,920円 45,950円 68,920円 91,900円 114,870円
ヨーロッパ 100万円 32,820円 35,610円 65,640円 98,460円 131,280円 164,100円

C傷害後遺障害特約
保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない場合

旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合にその程度に応じて傷害後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。保険期間を通じ傷害後遺障害保険金額がお支払いの限度となります。
@ 次のような原因によりケガをされた場合
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意
自殺行為、犯罪行為または闘争行為
戦争、革命、核燃料物質の有害な特性
無資格運転、酒酔い運転
脳疾患、疾病または心神喪失
A 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
B 旅行開始前または終了後に発生したケガなど

傷害後遺障害特約料金表
保険金額 6ヵ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
100万円 110円 130円 150円 170円 190円 210円
500万円 560円 650円 750円 850円 940円 1,040円
1000万円 1,110円 1,300円 1,490円 1,690円 1,880円 2,070円

保険金額 12ヵ月 13ヶ月 2年 3年 4年 5年
100万円 230円 250円 450円 680円 900円 1,130円
500万円 1,130円 1,230円 2,260円 3,390円 4,520円 5,650円
1000万円 2,260円 2,450円 4,520円 6,780円 9,040円 11,300円

Dテロ等対応費用
保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない場合
旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合。
@ 被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為(注)または公権力による拘束
A 被保険者に対する公権力による拘束
B 被保険者が誘拐されたこと
[注]テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。


次のような原因により生じた費用
保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重過失または法令違反
自殺、犯罪または闘争行為
被保険者に対する刑の執行
戦争・その他の変乱※
核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染
など


(注) 目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
お支払いする保険金
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(注)をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は保険期間を通じて10万円(テロ等対応費用保険金額)を限度とします。
@ 交通費
A ホテル等客室料
B 国際電話料等通信費
[注]弊社が社会通念上妥当と認めた金額または同等の保険事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金を支払いません。

テロ等対応費用料金表(保険金額10万円)
6ヵ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
10円 10円 20円 20円 20円 20円
12ヵ月 13ヶ月 2年 3年 4年 5年
20円 30円 50円 70円 100円 120円

E弁護士費用等
保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない場合
@ 責任期間(※1)中における偶然な事故により被保険者が被害(※2)を被り、賠償義務者への損害賠償請求を弁護士に委任した場合
A 責任期間(※1)中における偶然な事故により被保険者が被害(※2)を被り、弁護士に法律相談を行った場合
いずれの場合も、被害※に対する損害賠償請求または法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。

(※1)「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。

(※2)「被害」とは、身体に傷害または疾病を被ること、被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません)されることをいいます。
被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物に生じた事故
自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ等を理由とする財物の損壊
被保険者が、診療・医薬品等の調剤・身体の整形・マッサージ等を受けたことによって生じた身体の障害
液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出、石綿等が有する発ガン性等有毒な特性、外因性内分泌攪乱化学物質の有毒な特性により生じた身体の生じた身体の障害または財物の損壊
電磁波障害に起因する身体の障害
騒音、振動、悪臭、日照不足等に起因する身体の障害または財物の損壊
地震もしくは噴火またはこれらによる津波、台風、こう水または高潮による事故
戦争・その他の変乱※による事故
核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故
保険期間の開始日より前に被保険者が被害の発生を予見した身体の障害または財物の損壊
など


(注) 目的地を変更する場合、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
お支払いする保険金
上記1は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等担保保険金額)を限度として、弊社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。
上記2は、1回の事故につき10万円を限度として、弊社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。
(注1) 同一の被害※を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。
(注2) 次の方が賠償義務者である場合に要した費用については保険金をお支払いできません。
被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
被保険者の父母、配偶者または子
(注3) 次の損害賠償請求または法律相談を行う場合の費用については保険金をお支払いできません。
被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者に対する損害賠償請求・法律相談
損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談
(注4) 次のいずれかに該当する場合は、保険金の全部または一部を返還いただきます。
弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
訴訟の判決に基づき、賠償義務者から弁護士費用の支払を受けた場合で、判決で確定された弁護士費用の額と保険金の合計額が実際に弁護士に支払った費用の全額を超過する場合

弁護士費用等料金表(保険金額100万円)
6ヵ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
1,470円 1,710円 1,960円 2,200円 2,450円 2,690円
12ヵ月 13ヶ月 2年 3年 4年 5年
2,940円 3,190円 5,870円 8,810円 11,750円 14,680円


Copyright (c) I・N Corporation All Rights Reserved.